ご存知ですか?筆界特定制度
2025/9/4
土地の境界には大きく分けて 2種類 あります。
1. 筆界(ひっかい)
意味:その土地が最初に登記されたときに法務局で定められた境界線。
特徴:
分筆・合筆の登記がされない限り、最初の区画が維持される。
所有者同士の合意で変更できない。
あくまで「公的な登記上の境界」。
2. 所有権界(しょゆうけんかい)
意味:土地の所有者が実際に権利を持つ範囲。
特徴:
所有者間の合意で自由に動かせる。
時効取得や一部譲渡などによって、筆界とずれることがある。
隣地との筆界が不明な場合には、土地を売買したり、
その土地にある家屋を改築したりしようというときに、
筆界をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。そこで、
こうした筆界をめぐるトラブルの予防や早期解決に役立てるため、
平成18年(2006年)1月から「筆界特定制度」が始まりました。
流れ:
土地の所有者が法務局に申請。
筆界特定登記官が、外部の「筆界調査委員」の意見を参考に調査。
測量・現地確認を経て、もともとあった筆界を特定。
メリット:
裁判をせずに、公的判断として境界を確定できる。
隣人とのトラブル防止や早期解決につながる。
注意すべきポイント
筆界特定制度は 所有権の範囲を決めるものではない。
結果に納得できない場合は 後から裁判で争うことが可能です。