法定外公共物って?
2025/6/26
「法定外公共物」とは、法律によって特に規定されていないが、
公共の利用に供されている土地をいいます。
それでは、法定外公共物には具体的にどういったものがあるのかというと、
①道路法で認定されていない道路(認定外道路)には、
里道(公図上赤い線で表示されているアカミチ、赤線)、
二線引畦畔、民有地との確証のない脇道や路地などがあります。
②河川法や下水道法などの適用、準用がない河川には、
明治以来農業用水路として公図上青い線で表示されている青線や
公図に記載されていない河川、公共用悪水路、ため池などがあります。
もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行い、
修繕、補修、改良といった維持管理(機能管理)
は市町村が行うという複雑な形になっていましたが、
平成17年4月1日から市町村へ譲渡され、市町村有財産となったことで
複雑な管理の形は解消されました。
ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有しているものだけで、
使われなくなった里道や水路などは、用途廃止された上で
管理が財務省(国)に引き継がれました。
土地家屋調査士は、法定外公共物に関連する土地の調査や測量を
行う専門家で、法定外公共物と民有地境界が不明確な場合、
その境界を調査し、測量して明確にするとともに、
機能していないものについては条件を満たせば協議により
時効取得、あるいは払下げができ、その手続きを行います。