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区画変更(境界線)、話し合いでOK?

2025/3/5

A子はB男からその所有地の一部(幅50センチほど)

を譲ってもらうことになりましたが、
話し合いの上、 現在の境界標を移動するだけで

登記はしないということになりました。
それでよいのでしょうか。

 

法務局に備え付けてある地図(公図)の筆界線(境界線)
は公法上のものであり、個人の意思で
自由に変更処分できるものでは ありません。
仮に登記上の手続きをしないで、自由に境界線の変更をしたとしても、
A子がB男から譲り受けた 土地は登記上A子の所有にはなりません。

将来、B男が自分の土地を手放した場合には、
登記上はA子が譲り受けた土地も含めて、

他人の名義になってしまいます。

 

このような場合はまず、譲り受ける部分の土地分筆登記をし、
売買を原因とする所有権移転登記を行って下さい。

手間や費用がかかってきますが、
しっかりと権利証まで作っておくことが重要です。

 

このような所有権移転登記は、
不整形な土地同士の交換や時効取得の場合にも必要ですので、
ご注意ください。