SERVICE事業内容

SURVERING測量

現況測量

現在の土地の状況を調査し、土地の境界や面積を求め、図面にするための測量です。
仮測量とも呼ばれています。
境界立会いは原則不要なので、期間も早く費用も比較的安価で行うことができます。
高低測量(断面図含む)、真北測量、越境物の有無の確認も可能です。
現況測量
境界確定測量

境界確定測量

境界確定測量とは官民境界、隣地所有者の立会いを行い土地の境界を全て確定させる測量のことです。
土地分筆登記や土地地積更正登記を行う場合は、この境界確定測量が完了していることが必要です。

境界確定測量を行う場合は、以下のような流れとなります。

01
法務局調査法務局にて、依頼地や隣接土地について、公図・地積測量図・登記事項証明書等の必要な資料の収集し調査素図を作成します。
02
現況測量上記で説明したとおり、土地の状況について測量し、現況測量図を作成します。
03
官民境界確認申請隣接道路等の立会をするために書類をまとめ管轄官公庁に申請します。
04
官民・民々境界立会隣接土地所有者と境界について、法務局資料、既確定図面や現況測量図を用いながら、境界立会を行い境界を確認します。
05
官民境界協議書・筆界確認書作成隣接土地所有者と境界が確認されれば、境界標を設置します。その後、隣接土地所有者の同意を得て確認書を作成します。

尚、境界確定測量は、現地での官民・民々境界立会や、その後の同意業務に約3ヶ月の期間を要します。

REAL PROPERTY REGISTRATION不動産登記

土地

01
土地表題登記土地を埋め立てた時や、里道・水路等の無地番地(国有地)の払下げを受けた場合に必要になります。
02
土地分筆登記土地の一部を分割して売買したい
相続が発生し相続人で土地をわける
1つの土地を新たに複数の土地にわけるために登記をします。
03
土地合筆登記隣接する複数の土地を1つの土地にまとめるための登記です。
合筆できない土地もあるのでご相談ください。
04
土地地目変更登記登記簿の地目と現況を一致させる登記です。
農地の場合、農地法の手続きが別途必要です。
05
土地地積更正登記登記面積と実測面積が一致しない場合に行う登記です。
公図の訂正も併せて行う場合があります。
ドローン 測量 土地登記
家 解体

建物

01
建物表題登記建物を新築したときに行う登記です。
また、未登記のままの建物を登記する場合もあります。
建物の完成から1ヶ月以内に登記申請義務があります。
02
建物表題変更登記建物の増築や一部取り壊しなどを行い登記簿上の床面積が変更になった場合、
また居宅から居宅・店舗へ変更するなど、用途変更する場合に行う登記です。
03
建物滅失登記取壊しまたは、焼失などにより建物が消失した場合に申請する登記。
滅失の日から1ヶ月以内に登記申請義務があります。
こんなとき!土地家屋調査士とちかおくちょうさしの出番です。 土地 境界や面積を知りたいとき(調査・測量)分筆したいとき(分筆登記)宅地に変更したとき(地目変更登記) 建物 新築したとき(建物表題登記)増築したとき(建物表題変更登記)建て替えをしたとき(建物滅失登記→建物表題登記)