Q&Aお困りごとQ&A

土地関係

Q&Aお困りごとQ&A

電卓
Q1
将来の相続に備えて土地の面積と境界を確定しておきたい
A1
登記面積と実測面積が一致しないことがあります。
ひと昔前の三斜法による測量と最近の座標値にて計算すると多少の差異がでます。
また、残地計算をしている時はかなりの差異となります。
この場合には、土地家屋調査士が境界確定測量を行い地積更正の登記により登記地積と現況地積を一致させます。
自宅の周囲に境界標が無い方、測量をお願いしたことのない方等は一致しないことが多いので一度、土地家屋調査士に一度、相談してください。
Q2
お隣さんから境界立会を求められたが、対応策がわからない
A2
境界立会いをするには、初めての場合なんだか抵抗がありますよね。
それでも、立会いは受け入れたほうがよいです。
なぜならその効果として隣の土地との境界が確認出来るからです。
この他に境界を確認した図面が入手できます。
これは将来自己の土地の売買や相続に役に立ちます。
お隣と境界確認をしている最大のメリットは、
『将来の境界トラブルを未然に防げる』ことです。
快く境界確認に協力しましょう!
もし、納得しない場合はご相談ください。
Q3
兄弟で所有している共有の土地を分けて単独名義にしたい
A3
相続人全員で分筆の登記を申請することになりますから、通常は法定相続分の割合で、分筆します。
しかし、それと異なる割合にするには相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成し、これに基づいて分筆登記します。
すると相続人全員の共有の土地が数筆できます。
その土地を共有物分割にて個々の名義人に移転します。
(これは司法書士の業務です。)
Q4
お隣との境界についてのトラブルが生じました。どうしたらよいですか?
A4
境界についての紛争が生じた場合、当事者の話し合いで解決することが最良ですが、それが難しい場合は問題解決の手段として、裁判外紛争解決手続(ADR)と筆界特定制度があります。

・裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判所の手続ではなく、民間の手続において紛争の解決を図るもので、 国際的な商事紛争の解決から個人間の紛争の解決まで、広く利用が可能なものです。
ADR の一つとして仲裁や 広く利用が可能なものです。
一方デメリットとしては、ADRはあくまで両者の合意の上に成り立つ制度であることから、当事者の一方が解決に消極的であれば功を奏しません。
強制的に解決することができないということです。
また裁判官よりも公正・中立性の担保という点で劣る場合があります。

・筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

建物関係

Q&Aお困りごとQ&A

手の上の家
Q5
相続した建物が登記されていない?
A5
建物を新築した場合、新築日から一ヶ月以内に建物表題登記の申請義務があります。
相続登記と同様の登記義務です。
また、未登記のままである建物に関しても必要書類を収集し、測量して図面を作成し建物表題登記を申請します。
Q6
建物をリフォームしました。登記申請は必要でしょうか?
A6
キッチンを新しいものに変更する等屋内をきれいにするリフォームの場合、登記の必要はありません。
床面積の変更(一階の浴室を増築、二階を増築、物置や車庫の新築)の場合は 登記手続きが必要です。
これ以外に自宅の一部を事務所や店舗に用途を変更した場合にも同様です。
建物を工事した際には一度ご相談ください。
そのまま放置していると融資が受けられない等の不利益を受ける場合があります。
Q7
新しい建物がありますが、祖父の名義での古い建物の登記簿が未だ残っています?
A7
建物を取壊した場合、登記の義務があります。
祖父の名義で建物は既に取り壊されているが、登記簿上に残ったままになっているものに関しても、相続調査を行い建物滅失登記を申請します。