スマート変更登記
2026/6/17
スマート変更登記とは、土地や建物といった不動産の所有者について住所や氏名の変更があった場合に、
所有者が自分で申請しなくても、法務局が自ら調査し、変更登記を行ってくれる便利な制度です。
不動産の所有者は、法務局が管理している登記記録に住所と氏名が登録されています。
引越しをして住所が変わったり、結婚して氏名が変わったりしたときには、
所有者が自ら若しくは司法書士さんに依頼し、法務局に変更登記を申請する必要があります。
この住所や氏名の変更登記を「住所等変更登記」と言います。
これまでは住所等変更登記を申請するかどうかは所有者の任意だったために、
住所や氏名に変更があっても登記がされずに放置されるケースが少なくありませんでした。
その結果、登記記録を閲覧しても所有者がすぐにわからなかったり、
わかっても連絡がとれなかったりする「所有者不明土地」が増加し、社会問題となっています。
所有者不明土地の問題を解決するため、2026年4月1日から住所等変更登記が義務化されることになりました。
今後住所や氏名に変更があったときには、その変更の日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
正当な理由なくこの義務を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
住所等変更登記の義務化によって、不動産の所有者は住所や氏名が変わるたびに
変更登記を申請しなければならなくなります。
この手続きによる負担を軽減するために創設されるのが「スマート変更登記」です。
この制度は、所有者が生年月日など特定の情報を事前に法務局に申出しておけば、
法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に照会し、
必要に応じて職権で住所等変更登記を行ってくれる行政サービスです。
この制度を利用すれば、所有者自身が変更登記を申請する必要がなく、
義務違反を問われる心配もなくなります!
