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「筆界特定制度」20周年

2026/6/5

「筆界特定制度」は2006年(平成18年)1月20日に運用が開始され、

2026年で制度創設から20周年の節目を迎えました

 

筆界特定制度は裁判によらずに土地の境界(筆界)

を明らかにできる制度として広く定着しています。

筆界特定制度のキホン土地の「筆界」とは、登記された際に定められた区画線のことです。

この制度では、裁判を起こすことなく、法務局の「筆界特定登記官」が、

土地家屋調査士など専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、

本来の境界を特定し明らかにします。

 

主なメリットと目安期間手軽さ: 裁判(境界確定訴訟)と比べて費用や手間を抑えることができます。

 

期間: 申請から特定されるまでの標準処理期間は、

法務局によって概ね9か月(通常の事案なら6か月程度)と定められています。

 

公式情報・資料制度の詳細: 手続きの流れやメリットは、

法務省 筆界特定制度 のページで分かりやすく解説されています。

● 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,

筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,

現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,

実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,

もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,

隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

【ポイント】

・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。

・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。

 

筆界が不明だが、隣地の方となかなか話し合いが進まないなどありましたら、

ご相談ください。