令和6年「地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令」により、 「土地境界のみなし確認制度」(無反応土地所有者への対応)が創設されました。
2026/5/19
地籍調査とは、市町村が主体となって一筆(ひとふで)ごとの
土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する事業です。
いわば「土地に関する戸籍」を作ることであり、
調査結果は最終的に法務局の登記簿や地図に反映されます。
本来であれば、必要であれば、自分が費用を出してしなければならない作業を
市町村がやってくるれるとてもありがたい制度です。
その地籍調査作業規定が改正されたとはどういうことでしょうか?
背景
地籍調査における土地境界の調査に当たっては、現地調査等において、
土地の所有者その他利害関係人又はこれらの者の
代理人(以下「所有者等」といいます。)
による現地での立会等を得て実施しておりますが、
所有者等において現地調査等の実施通知を受け取っているにも関わらず、
この通知に反応がなく、現地調査等に御協力いただけないケースがあり、
円滑な調査の妨げとなっています。
また、現地立会に御協力いただけなかった場合、
当該土地は周辺の土地を含めて「筆界未定」として登記情報が更新されることになり、
贈与や売買等で分筆したい場合に分筆できないなど、
事実上取引などが難しい土地になってしまうといった課題があります。
※所有者等による土地境界の確認の方法には、現地での立会調査のほか、
図面等による調査(現地立会いによらず図面等の送付や集会所等で
図面等を確認する方法によって境界を確認するもの)があります。
そこで・・概要
土地の境界を確認する現地調査等の通知に無反応な所有者等がいる場合の手続を
以下の流れで進めることができるようになりました。
① 現地調査等の通知に反応がない所有者等に対して、
地籍調査実施者(市町村等)が当該所有者等へ図面等調査の通知を送付【書留郵便等】
<<①の通知が届いているにも関わらず、所有者等が必要な応答をしない場合>>
② 地籍調査実施者(市町村等)が筆界(登記により区画された土地境界)
に関する情報を総合的に考慮して筆界案を作成
③ 地籍調査実施者(市町村等)が筆界案を当該所有者等に送付【書留郵便等】
<<当該筆界案が到達した日から20日間に当該所有者等が意見申出をしない場合>>
④ 当該所有者等による筆界案の確認があったものとみなします。
上記によって筆界未定地がなくなり、事業や取引がスムーズに進む事になります。
自分の意志をしっかり表明するためにも、地籍調査には是非ともご協力をお願いいたします。
