改正区分所有法
2026/4/16
老朽化マンションの管理・再生を円滑化するため、
及び決議要件の緩和や管理不全対策、所有者不明時の管理制度を整備するため、
2026年4月1日施行の改正区分所有法が施行されました。
改正の主なポイント
建替え・再生決議要件の緩和:
①耐震不足や火災安全性不足、バリアフリー不適合などの事由がある場合、
建替え決議の要件が「区分所有者および議決権の各5分の4以上」から「各4分の3以上」に緩和される。
「敷地売却」や「建物取り壊し」の手続きが新たに明確化された。
管理不全への対応・特例:
②所在不明の所有者を除外して決議する制度が新設された。
③管理不全の専有部分に対し、裁判所が管理する「所有者不明専有部分管理制度」が導入された。
④海外在住など連絡が取りづらい所有者に対し、国内管理人の届出が義務化された。
管理組合運営の効率化:
⑤共用部分と専有部分が一体となった配管(旧排水管など)を、
管理組合が決議で一体的に更新できるようになった。
管理計画認定制度の拡充:
⑥管理計画認定制度がさらに拡充され、管理の適正化が図られる。
本改正により建替えや修繕は進めやすくなる一方、管理規約の見直しや、解体・売却まで
含めた長期的(70〜100年)な運営視点が求められる。
現在は、周辺でもマンションの建設が進み、数が増えてきています。
少し分かりにくい部分もありますが、要するに、マンションの住民が快適に
長く暮らせるようにしつつ、それぞれの希望を実現しやすくしていこうという考え方です。
また、土地家屋調査士も区分建物の登記に関わるため、
基礎知識として押さえておきたいところです。
