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農地-宅地 地目変更とは?

2025/5/1

自分の田を埋め立て、家を建てようと思います。
どのような手続きをすればよいでしょうか。

田や畑などの農地はたとえ自分の農地であっても、

宅地に転用するには市町村の農業委員会に届出が必要だったり、
場所によっては県知事の許可が要ります。

 

また、 届出または許可を受けた後に埋め立て工事が完了したとしても、
その時点ではまだ宅地への変更登記はできません。

地目変更の登記ができるのは、転用目的に添って使用を開始して、

はじめて可能なのです。

本件の場合は、家を建てるということですから、少なくとも家の基礎工事が完了し、
住宅の建築が明確になるまでは、
地目変更登記ができないということになります。

 

資材置場ならば、現実に資材置場として利用されていなければならず、
ただ単に埋め立て整地しただけの空地では、

雑種地への地目変更はできません。

登記簿の地目を変えるには、 地目の変更後1ヶ月以内に、

法務局に申請します。

 

場所や条件によっては転用出来ない場合もあるので、

事前に農業委員会で確認しておくこと

がおススメです。