農地-宅地 地目変更とは?
2025/5/1
自分の田を埋め立て、家を建てようと思います。
どのような手続きをすればよいでしょうか。
田や畑などの農地はたとえ自分の農地であっても、
宅地に転用するには市町村の農業委員会に届出が必要だったり、
場所によっては県知事の許可が要ります。
また、 届出または許可を受けた後に埋め立て工事が完了したとしても、
その時点ではまだ宅地への変更登記はできません。
地目変更の登記ができるのは、転用目的に添って使用を開始して、
はじめて可能なのです。
本件の場合は、家を建てるということですから、少なくとも家の基礎工事が完了し、
住宅の建築が明確になるまでは、
地目変更登記ができないということになります。
資材置場ならば、現実に資材置場として利用されていなければならず、
ただ単に埋め立て整地しただけの空地では、
雑種地への地目変更はできません。
登記簿の地目を変えるには、 地目の変更後1ヶ月以内に、
法務局に申請します。
場所や条件によっては転用出来ない場合もあるので、
事前に農業委員会で確認しておくこと
がおススメです。