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共有地から単独所有地に

2025/4/4

2人で共有する土地(持分は2分の1ずつ)を、

それぞれの単独所有としたい場合どうしたらよいのでしょう。

共有地を、持分に応じて分割し、各土地をそれぞれの単独所有地とすることを、

法律上「共有物の分割」といいます。

 

この共有物分割をするには、まず図のように

1筆の土地を2筆の土地に分筆しなければなりません。
共有土地の分筆については、 共有者の全員で申請しなければなりませんから、

共有者間で十分な協議をして下さい。
万一、協議ができなかったり、 不調に終わった場合は、
5年を越えない期間分割をしないという「不分割の特約」

のない限り、裁判所に分割の請求を することもできます。

 

図のように分筆登記が完了しても、甲地、乙地ともに

2人の共有であることに変わりありません。
そこで次に「共有物分割」を原因として、共有者の1人に対し、

自分の持分を移転するという共有部分の移転登記を 甲乙土地について行います。

それにより、甲地はA所有、乙地はB所有になります。
分筆登記については 土地家屋調査士に、

共有物の分割登記については司法書士にご依頼ください。