NEWSお知らせ

親の建物に増築、登記は?

2025/1/28

親所有の建物に子が増築しました。
建物の登記はどのようになりますか。

工事が完成すると1ヶ月以内に増築登記をすることが義務付けられています。

 

親の名義の建物に増築したことになり、子が工事代金を出したとしても

子の名義の登記をすることはできません。
この場合、2人の共有建物として、登記上の

所有者を2人にしなければなりません。

 

親の建物の増築登記(表題変更登記)をした後に、

持ち分移転登記により親子2人の名義にします。

若しくは増築登記をする前に既存建物の持ち分を移転し、

親子共有にして2人が申請人となって

増築登記をする方法もあります。

 

持ち分をどれだけ移転するかですが、既存の建物の評価額から時価相場を算定し、
増築部分の建築費を足して分母にします。
建築資金が分子となり、それが子の持ち分になります。

 

よくあるケースかと思うので、事前の親子間での話合いが重要ですね。