越境物について
2024/12/12
不動産における「越境物」とは、隣接する土地の境界線を越えて
建物の一部や樹木、フェンスなどが他人の土地に入り込んでいる
状態を指します。越境物が発生した場合、法的な対応や隣地との
トラブルを避けるために、いくつかの方法で解決が図られます。
以下は一般的な対応策です。
1. 協議・合意による解決
隣地所有者との話し合い: 越境物を発見した場合、まずは隣接する
土地の所有者との話し合いが最も重要です。双方が合意すれば、
トラブルが大きくなる前に解決することが可能です。
合意書の作成: 越境物をそのまま維持する場合は、越境を許可する
「越境合意書」を作成し、境界線に関する合意を明文化することが
望ましいです。
2. 越境物の撤去・修正
物理的な修正: 越境している物(フェンス、木、屋根の一部など)を
物理的に修正、撤去することで問題を解決します。これには費用が
かかることがありますが、明確な解決方法です。
費用の負担: 越境物の撤去や修正の費用負担については、
越境している側が負担するのが一般的ですが、交渉によって費用を
折半することも可能です。
3.法的手続き
調停・仲裁: 話し合いによる解決が難しい場合、法的な調停や
仲裁手続きに移行することが考えられます。調停では、中立な
第三者の介入により合意を目指します。
訴訟: それでも解決しない場合、最終的には裁判所に訴訟を
提起することが可能です。裁判では境界線の確定や越境物の
撤去命令が下されることがあります。
4. 時効取得の検討
占有の時効取得: 長期間(一般的に20年間)にわたり、所有者が
気づかずに越境物を放置していた場合、時効によりその土地を
占有する権利が生じることがあります。ただし、これには厳格な
要件があります。
境界付近に構造物等を設ける場合は事前に境界確認をしておくのが
トラブルの予防になるのでご相談下さい。