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地図訂正について(その2)

2024/10/28

前回は『地図訂正の申し出』についてでした。
『地図に準ずる図面(公図)』は明治時代に作成されたもので、
現在までに何らかのミスにより間違いがあるケースは珍しくありません、
と述べました。

 

但し、安易に公図訂正が出来ない場合もあります。
長い間、ある土地を占有しているからといって
公図訂正で境界線を修正することはできません。

分筆登記を行い、所有権移転をしないといけない場合があります。

現地の占有状態と公図の位置関係が異なる場合、
一度ご相談ください。