相続登記の義務化
2024/9/13
2024年の法改正により、土地や建物の所有権を明確にするための
相続登記が義務化されました。
これまでは相続登記が任意だったため、
手続きが放置されることがありましたが、今回の義務化により、
相続が発生した際には必ず登記を行うことが求められます。
せっかく相続登記を行おうとした時に、そもそもその建物自体の
登記がされていない場合があります。(未登記建物)
その時はまず、土地家屋調査士が建物表題登記を行います。
それが完了した後に、司法書士がその建物の名義に関する登記を
行うことによって、目的が達成されます。
また、昔に取壊したはずの建物の登記だけが残っていた場合にも、
土地家屋調査士がその建物の滅失登記を行います。
相続に係る建物でご不明な点がありましたらお問合せ下さい。