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相続登記の義務化

2024/9/13

2024年の法改正により、土地や建物の所有権を明確にするための

相続登記が義務化されました。

これまでは相続登記が任意だったため、

手続きが放置されることがありましたが、今回の義務化により、

相続が発生した際には必ず登記を行うことが求められます。

 

せっかく相続登記を行おうとした時に、そもそもその建物自体の

登記がされていない場合があります。(未登記建物)

その時はまず、土地家屋調査士が建物表題登記を行います。

それが完了した後に、司法書士がその建物の名義に関する登記を

行うことによって、目的が達成されます。

 

また、昔に取壊したはずの建物の登記だけが残っていた場合にも、

土地家屋調査士がその建物の滅失登記を行います。

相続に係る建物でご不明な点がありましたらお問合せ下さい。