建物滅失登記漏れ?
2024/8/29
Q.土地建物を売買する際に、他人名義の
建物の登記簿がありました。
売買するにあたりこの登記を滅失することが条件と言われました。
どのようにすればよろしいでしょうか?
A.建物滅失登記は登記名義人又はその相続人から
申請することになります。しかし、かなり以前の登記で
その登記名義人の行方がわかりません。
このような場合、土地の所有者からの建物滅失登記の申出をして
登記官に職権登記を促すことができます。
建物滅失登記漏れがございましたら、ご相談ください。