「筆界特定制度」20周年
2026/6/5
「筆界特定制度」は2006年(平成18年)1月20日に運用が開始され、
2026年で制度創設から20周年の節目を迎えました
筆界特定制度は裁判によらずに土地の境界(筆界)
を明らかにできる制度として広く定着しています。
筆界特定制度のキホン土地の「筆界」とは、登記された際に定められた区画線のことです。
この制度では、裁判を起こすことなく、法務局の「筆界特定登記官」が、
土地家屋調査士など専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、
本来の境界を特定し明らかにします。
主なメリットと目安期間手軽さ: 裁判(境界確定訴訟)と比べて費用や手間を抑えることができます。
期間: 申請から特定されるまでの標準処理期間は、
法務局によって概ね9か月(通常の事案なら6か月程度)と定められています。
公式情報・資料制度の詳細: 手続きの流れやメリットは、
法務省 筆界特定制度 のページで分かりやすく解説されています。
● 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,
筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,
現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,
実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,
もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,
隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
【ポイント】
・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。
・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。
筆界が不明だが、隣地の方となかなか話し合いが進まないなどありましたら、
ご相談ください。
