
これまでは、相続財産に不要な土地が含まれていても、その土地だけを放棄することはできず、
相続するか、他の財産も含めてすべて相続放棄するしかありませんでした。
近年は土地利用の需要が低下し、相続した土地の扱いに困る人が増えています。
その結果、相続登記が行われないまま放置される「所有者不明土地」が社会問題となっています。
この問題を防ぐため、相続登記の義務化とあわせて、相続した土地の
所有権を国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)が創設されました。
不要な土地の処分に困っている場合は、この制度の利用も検討できます。
申請できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人です。
制度開始前(2023年4月27日以前)に相続した土地でも申請可能で、
共有名義の土地の場合は共有者全員で申請する必要があります。
一方、生前贈与や売買で取得した土地、法人などは対象外です。
ただし、相続した土地であってもすべてが引き取られるわけではありません。
①建物がある土地
②担保権が設定されている土地
➂土壌汚染がある土地
➃境界が不明確な土地
などは申請段階で却下されます。また、
⑤崖がある土地
⑥地下・地上に障害物がある土地など、管理や処分に過度な費用や労力がかかる
と判断された場合も承認されません。
制度の申請や相談は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局で行います。
土地家屋調査士は、境界の確認や土地の状況調査、必要書類の作成補助などを通じて、
申請に関する専門的なサポートを行う役割を担うことが期待されています。