所有不動産記録証明制度とは
2026/1/15
所有不動産記録証明制度とは、ある個人が日本全国に所有している不動産について、登記記録を基に
一覧性のある証明書として交付する制度です。主に相続手続の負担軽減を目的として創設され、
法務局が運用しています。
制度の概要
この制度では、申請者(本人または一定の関係者)について、氏名・住所等の登記情報を手がかりに検索し、
所有者として登記されている不動産をリスト化した「所有不動産記録証明書」が交付されます。
従来、相続の際には被相続人がどこに不動産を持っていたかを相続人が一つ一つ調査する必要が
ありましたが、本制度によりその負担が大幅に軽減されました。
利用できる主な場面
・相続登記・相続手続
・遺産分割協議の前提資料
・不動産の保有状況確認(本人)
申請できる人
・不動産の所有者本人
・相続人やその代理人
・その他、正当な利害関係を有する人(委任等が必要)
注意点・制限
・登記記録に基づくため、登記されていない不動産は対象外です。
・氏名・住所の変更履歴が正確に反映されていない場合、一部の不動産が表示されない可能性があります。
・会社・法人名義の不動産は対象外で、個人所有に限られます。
制度の意義
所有不動産記録証明制度は、
・相続人の調査負担の軽減
・相続手続の迅速化
・不動産の所在不明問題の抑制
といった点で大きな意義を持つ制度です。
