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相続登記の土地家屋調査士の役割①

2025/2/19

最近、父が亡くなり、父名義の土地建物を

子のAが相続することに協議が整いました。
しかし法務局で調べたところ、建物が登記されて

いないことが分かりました。
未登記の建物をA名義にできるでしょうか。
結論から言えば、Aの名義で表題登記をすることは可能です。

 

本来、建物を新築したら1ヶ月以内に表題登記することが

義務付けられていますが、本件のように未登記のまま相続が発生したり、

売買や贈与によって所有者が変わっていることはよくあります。

こうした場合であっても、建物の表題登記は中間の所有関係を省いて、
現在の所有者を表示すればよいことになっています。

 

しかし省けるのは中間の登記であり、
所有関係の変更の経過を証明する書類までも

省いてよいわけではありません。

 

従って、亡父が建物の所有者であったことを証明する
(亡父名義の建築確認通知書、検査済証、 固定資産課税台帳

登録事項証明書、工事人の工事完了引き渡し証明書など)や、
Aが相続したという証明書 (戸籍謄抄本、遺産分割協議書など)は

必要となります。

実際に建物の表示登記を申請する際には、これらの書類のほか、

建物図面、各階平面図、申請者の住所証明書が必要です。

 

亡くなった後にこの手続きは書類(建築確認通知書、工事完了引渡証等)を

探したり、測量して建物図面を作成するのに時間がかかるので、
建物の登記は完成後早めに行っておくと相続が円滑に進められます。