地図訂正について(その2)
2024/10/28
前回は『地図訂正の申し出』についてでした。
『地図に準ずる図面(公図)』は明治時代に作成されたもので、
現在までに何らかのミスにより間違いがあるケースは珍しくありません、
と述べました。
但し、安易に公図訂正が出来ない場合もあります。
長い間、ある土地を占有しているからといって
公図訂正で境界線を修正することはできません。
分筆登記を行い、所有権移転をしないといけない場合があります。
現地の占有状態と公図の位置関係が異なる場合、
一度ご相談ください。