幅員4メートルない道路(セットバック)
2024/10/10
建築基準法では、家を建てるための土地には接道義務があり、
4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接していなければなりません。
行政としては『防災』について考えると、消防車が入れるような
道路が整った街づくりをしたいと考えます。
ところが、自動車が一般的ではなかった昔は、1間(※1)(約1.8m)あるいは2間(約3.6m)といった
昔の基準で整備された道路があり、現在でもたくさん見かけられます。
行政は道路を4m確保したいところですが、現在住んでいる人にいきなり
『道路分の土地を明け渡して建て替えてください』というのは難しいので、
『いずれ建て替えるときに土地を後退(セットバック)して建ててください』
とお願いすることになります。
こういった道路を専門的には『2項道路(建築基準法42条2項道路)(※2)』とか
『みなし道路』と呼んでいます。
そして現状幅4mを確保していない道路に面している土地は
『要セットバック』と表記されることになります。
家を建てる際には前面道路は重要なチェックポイントです。
車の往来や、家の敷地への出入りにも前面道路巾は広いほうがいいですね。